kitakita1327のブログ

年寄りの愚痴

司法の判断に一言申す

昨日の報道の中で難病ALSの患者から依頼を受け


て薬物を投与し殺害した医師に対して嘱託殺人と


言う事で懲役23年が求刑されたと言うのを耳にし


た。


医師と言う立場上いくら患者からの依頼とはいえ


行ってはいけない安楽死を目的とした殺人である


のでその責任は重いとは思われるが日々苦しむ患


者の姿を見てそれを救ってあげれない医師として


の本来の職責が叶わない無能さに苛まれ悩み苦し


んだ挙句の行為だと思うが、倫理的にはあっては


いけない行為であるので懲役23年の求刑は仕方の


ない事である。


しかしながら、この裁判で思い出すのは昨年11月


にあった市川猿之助の判決である。


市川猿之助は自宅で両親2人を殺害して自殺幇助


と言う事で懲役3年執行猶予5年の判決を受けた。


市川猿之助は両親の死にたいと言う依頼を受けて


自殺する手助けをしたと言う事であるが、その手


助けの行為と言うのが自身が服用している向精神


薬を服用させた挙句に頭からビニール袋を被せて


窒息死させた。


これは明らかに殺人行為ではないか。


しかも、両親が自殺の意思を示す遺書等は全く無


く猿之助自身の自供のみである。


本当に両親は自殺の意思があったものか何も裏付


ける証明は無い。


しかも猿之助は両親を殺した後犯行に使用したビ


ニール袋をゴミ箱に捨てて証拠の隠滅までしてい


るのは明らかに殺人行為を隠す為のもので殺害し


たと言う証明である。


にも関わらず、判決は自殺幇助と言う事で執行猶


予付きであるので、猿之助は俗に言う弁当持ちと


言う事で5年間何も犯罪を犯さなければ懲役刑に


服する事はない。


しかしながら、立場のこそ違いこの猿之助の行為


は今回の嘱託殺人で処罰されようとしている医師


と同違いがあるのか。


昔から政界は日本の伝統芸能とは深い繋がりがあ


り猿之助の件も裁判所の判決に政界の何らかの力


が加わったものであるとは推察されるがそれにし


てもあまりにもあからさますぎるのではないか。


今回の嘱託殺人の医師の裁判の判決がどの様なも


のになるのか。


裁判官は犯罪に関わる様々な状況を鑑み公正な裁


判をして頂きたい。